受益者負担金の猶予と減免

ページID1004340  更新日 2021年2月25日

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受益者負担金の猶予について

下水道整備事業費の一部負担である受益者負担金については、下水道への接続意思の有無に関わらず下水道が整備された時点で、もしくは3年以内に下水道を整備する区域に賦課させていただくこととなります。
土地の使用形態によっては下水道を必要としない土地所有者の方もあると思いますが、下水道は自然勾配により汚水を流下(りゅうか)させるため、宅地となっている土地の前面道路にのみ敷設するということが難しいこと。また、宅地化されるたびに下水道管の布設工事を行うことは非効率的であり、周辺住民の方々への負担が大きくなるため現実的ではないことをご理解、ご承知ください。

なお、農地については受益者負担金徴収猶予申請書を提出していただき、現況確認のうえで徴収猶予を認めています。

  • 生産緑地地区指定を受けている農地…生産緑地地区指定が解除されるまでの間
  • 生産緑地地区指定を受けていない農地…宅地等へ転用されるまでの間

受益者負担金の減免について

公共の用に供している土地や、墓地、境内地などについては受益者負担金減免申請書を提出していただき、現況確認のうえで負担金の減免を認めています。
ただし、減免理由(りゆう)が消滅した場合(使用形態の変更があった場合)は受益者負担金の減免決定を取り消し、減免されていた額を納付していただきます。

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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