受益者負担金制度とは

ページID1004337  更新日 2021年2月25日

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下水道が整備された区域では、汚水(生活排水など)が道路側溝などに流れなくなり、生活環境が改善されます。
下水道区域外の人々の生活は、その利益を受ける事ができません。
このため、下水道整備事業費を市税などの税金だけでまかなうことは、「税負担の公平」を欠くことになります。
そこで、この下水道整備事業費の一部を、下水道が整備されることにより利益を受ける人たちに負担していただく制度が受益者負担金です。
※受益者負担金は、土地に対して一回のみの賦課徴収となります。分割納付であれば5年で、一括納付であれば一括納付したときに当該土地に対する負担金の納付は終わりになります。

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下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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