国民健康保険税の軽減・減免

ページID1003602  更新日 2023年3月23日

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国民健康保険税は被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、所得が一定基準以下の世帯に係る保険税負担の軽減を図るため、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」を一部軽減します。
所得の申告がされている場合は軽減措置が自動適用されますが、所得の申告をしていない場合は軽減されませんので、軽減を受けるためには税務課(刈谷市役所2階)または国保年金課(刈谷市役所1階)で所得の申告をしてください。

また、上記軽減措置に該当しない世帯で、心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等(母子家庭等)医療費助成の対象者である国保被保険者を含む世帯において、世帯主(国保被保険者でない世帯主も含む)とその世帯に属する国保被保険者全員の合計所得金額が300万円以下の場合は、申請に基づき「均等割額」と「平等割額」の2割相当額を減免します。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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