住民税(県民税、市民税)の非課税・控除

ページID1003599  更新日 2021年2月25日

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年間の合計所得金額が税法で定められた金額(令和元年分まで125万円、令和2年分から135万円)以下である障害者には住民税が課されません。また、本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に障害者控除を受けることができ、住民税が減額されます。

対象者

  1. 障害者
  2. 障害者を同一生計配偶者または扶養親族とする人

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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