固定資産税の減額

ページID1003600  更新日 2021年2月25日

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新築された日から10年以上を経過した一定の居住用家屋(賃貸住宅を除く。)のうち、バリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。減額される範囲は、対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の100平方メートル相当税額分が上限)です。なお、1戸につき1回限りで、耐震改修による減額措置等を受けている期間においては重複して適用されません。ただし、省エネ改修による減額措置については、重複して適用することができます。固定資産税の減額を受けるためには、次の(1)および(2)の両方の要件を満たしている必要があります。

(1)次のいずれかに該当する人が住んでいる居住用の建物

  • ア 障害者
  • イ 65歳以上の人
  • ウ 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人

※併用住宅においては、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。

(2)新築された日から10年以上を経過し、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了している建物

※「バリアフリー改修工事」とは、次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものをいいます。

  • ア 廊下の拡幅
  • イ 階段の勾配の緩和
  • ウ 浴室の改良
  • エ 手すりの取付け
  • オ 便所の改良
  • カ 床の段差の解消
  • キ 引戸(ひきど)への取替え
  • ク 床表面の滑り止め化

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