軽自動車税種別割の減免

ページID1003601  更新日 2021年2月25日

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障害があるため歩行が困難な人が所有・使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税種別割が減免になる場合があります。
詳しくは、「軽自動車税種別割の減免制度」のページをご覧ください。
なお、自動車税種別割の減免については、西三河県税事務所(電話:0564-27-2712 ファクス:0564-23-4666)にお問い合わせください。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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