地域生活支援事業

ページID1003665  更新日 2025年3月1日

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 地域生活支援事業は、障害児・者(しゃ)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するものです。このサービスの中には介護保険が優先されるサービスがあります。

 

※障害状況・所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。

サービス一覧表

サービス名

内容

移動入浴

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。

日中一時支援

日中、障害者施設等において障害者(就学児以上)に活動の場所を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練等をします。

レスパイト

夏休みなどの長期休暇において、障害児(小学4年~6年生(重症心身障害児等に限る)・中(ちゅう)・高生(こうせい))を一時的に保護し、保護者の負担を軽減するなど、在宅福祉の向上を図ります。

移動支援

屋外での移動に困難がある障害者および障害者(児(じ))に対し、外出のための支援をします。

地域活動支援センター

通所(つうしょ)により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。

 

各事業の実施に関する手引き

刈谷市地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業事業2型、日中一時支援事業、移動入浴事業)の概要及びサービスの利用にあたっては、以下の手引き等をご参照ください。

移動支援

地域活動支援センター機能強化事業2型

日中一時支援

移動入浴

移動支援ガイドライン

イラスト等を用いてわかりやすく解説しております。 移動支援事業ガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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