地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害児・者(しゃ)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するものです。このサービスの中には介護保険が優先されるサービスがあります。
※障害状況・所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。
サービス一覧表
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サービス名 |
内容 |
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移動入浴 |
地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。 |
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日中一時支援 |
日中、障害者施設等において障害者(就学児以上)に活動の場所を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練等をします。 |
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レスパイト |
夏休みなどの長期休暇において、障害児(小学4年~6年生(重症心身障害児等に限る)・中(ちゅう)・高生(こうせい))を一時的に保護し、保護者の負担を軽減するなど、在宅福祉の向上を図ります。 |
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移動支援 |
屋外での移動に困難がある障害者および障害者(児(じ))に対し、外出のための支援をします。 |
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地域活動支援センター |
通所(つうしょ)により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供します。 |
各事業の実施に関する手引き
刈谷市地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業事業2型、日中一時支援事業、移動入浴事業)の概要及びサービスの利用にあたっては、以下の手引き等をご参照ください。
移動支援
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利用の手引き (Word 32.5KB)
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別紙1「移動支援事業における通学・通所について」 (Word 22.8KB)
- 通学・通所のための移動支援の利用
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別紙2「単価表」(身体介護を伴う) (PDF 290.8KB)
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別紙2「単価表」(身体介護を伴わない) (PDF 167.8KB)
地域活動支援センター機能強化事業2型
日中一時支援
移動入浴
移動支援ガイドライン
イラスト等を用いてわかりやすく解説しております。 移動支援事業ガイドライン
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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