障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援 申請から利用までの流れ
1相談 | 各相談窓口(福祉総務課や指定相談支援事業所)に相談します。 |
---|---|
2申請 | 福祉総務課窓口で申請します。新たにサービスを利用しようとする場合は、必要に応じて指定相談支援事業所でサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成してもらい、市に提出する必要があります。 |
3審査・判定 | 申請後、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。 |
4認定・通知 | 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が交付されます。 |
5事業者と契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 |
6サービス利用 | サービス利用時には受給者証を提示し、サービス利用後に利用者負担を支払います。 |
障害福祉サービス・地域生活支援事業・障害児通所支援 利用者負担上限月額
各種サービスを利用する際は、原則として1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担する上限額が定められています。なお、食費や光熱水費は上限額とは別に実費負担となります。
所得区分 | 対象となる人 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯の人 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割額28万円未満)の居宅で生活する障害児(18歳未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割額16万円未満)の居宅で生活する障害者(18歳以上)および市民税課税世帯(所得割額28万円未満)の施設入所者(20歳未満) | 9,300円 | |
一般2 | 上記以外の人 | 37,200円 |
種別 |
世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。