高度利用地区

ページID1004595  更新日 2021年3月1日

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高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目指した地域です。
本市においては、平成15年に刈谷駅南地区市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、高度利用地区を決定しました。その後、平成22年に都市計画区域の再編に伴う名称変更を行い、平成25年には用途地域の変更に合わせた地区区分の変更を行いました。そして、令和2年には建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴い、建築物の建蔽率の最高限度の緩和に関する規定を変更しました。

高度利用地区告示
告示年月日 告示番号 種類 面積
平成15年4月4日 決定 刈谷市告示 第22号 刈谷駅南第1地区 約4.4ha
刈谷市告示 第22号 刈谷駅南第2地区 約1.1ha
刈谷市告示 第22号 刈谷駅南第3地区 約0.2ha
平成22年12月24日 名称のみ変更 刈谷市告示 第72号 刈谷駅南第1地区 約4.4ha
刈谷市告示 第72号 刈谷駅南第2地区 約1.1ha
刈谷市告示 第72号 刈谷駅南第3地区 約0.2ha
平成25年3月27日 変更 刈谷市告示 第20号 刈谷駅南第1地区 約5.0ha
刈谷市告示 第20号 刈谷駅南第2地区 約0.5ha
刈谷市告示 第20号 刈谷駅南第3地区 約0.2ha

令和2年12月23日 変更

刈谷市告示 第86号 刈谷駅南第1地区 約5.0ha
刈谷市告示 第86号 刈谷駅南第2地区 約0.5ha
刈谷市告示 第86号 刈谷駅南第3地区 約0.2ha

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