風致地区
風致地区は、都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境やこれら自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区の維持を目的に、都市計画法により定められています。
※平成24年4月1日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の一部施行に係る関係法令の整備(第2次一括法)により、面積10ha以上の風致地区の都市計画決定権限及び風致地区に係る建築等の規制に関する条例制定権限が、愛知県から刈谷市に委譲されました。
平成27年4月1日より「刈谷市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が施行されました。
風致地区内において、以下に示す行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。
風致地区内の主な規制行為
- 建築物その他の工作物の建築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
本市では、昭和12年に刈谷城跡一帯及びその周辺を亀城跡風致地区として、20.7ヘクタールを指定し、その後、昭和45年に亀城跡風致地区の区域変更と、市内の景勝地である洲原丘陵地を追加し変更を行いました。
ダウンロード
- 刈谷市風致地区内における建築等の規制に関する条例 (PDF 273.8KB)
- 刈谷市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 (PDF 199.7KB)
- 様式第1~10、13~15、17号 風致地区関係様式 (Word 33.8KB)
- 様式第1~10、13~15、17号 風致地区関係様式 記入例 (Word 140.8KB)
- 風致地区制度の手引き(パンフレット) (PDF 1.7MB)
刈谷市内の風致地区
名称 | 告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
亀城跡風致地区 | 昭和12年4月9日 | 内務省303号 | 約20.7ヘクタール | 指定 |
亀城跡風致地区 | 昭和45年6月15日 | 愛知県告示第491号 | 約21.9ヘクタール | 区域変更 |
洲原風致地区 | 昭和45年6月15日 | 愛知県告示第491号 | 約251.6ヘクタール | 追加 |
亀城跡風致地区 | 平成16年5月18日 | 愛知県告示第442号 | ※区分指定 | |
洲原風致地区 | 平成16年5月18日 | 愛知県告示第442号 | ※区分指定 | |
亀城跡風致地区 | 平成22年12月24日 | 愛知県告示第761号 | 約21ヘクタール | 区域・名称変更 |
洲原風致地区 | 平成22年12月24日 | 愛知県告示第761号 | 約251.6ヘクタール | 名称変更 |
※きめ細かい風致の維持と保全のため、現行の風致地区を緑化の必要性にあわせて3段階に区分しました。(第1種風致地区、第2種風致地区、第3種風致地区)
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〒448-8501
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