特例監理技術者等の配置について
建設業法の一部改正により、工事毎に配置される監理技術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、監理技術者の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は、これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。
なお、詳細については、下記「監理技術者を補佐する者に関する取扱いについて」をご覧ください。(令和3年4月1日以降に入札公告等する建設工事から当面の間、適用します。)
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