地域建設業経営強化融資制度
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」を平成31年4月1日から運用を開始します。
制度の概要
本制度は、融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、本市からの承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。
対象者
本市が発注する建設工事を請け負う建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者)
対象工事
次に掲げる工事を除く工事とする。
- 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事
- 刈谷市低入札価格調査等実施要領(平成21年4月1日施行)に基づく調査基準価格以下の金額により契約した工事
- その他債権譲渡の承諾が適当でないと認められる工事
※申請手続き等、詳細については下記「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」をご覧ください。
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「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」 (PDF 170.6KB)
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様式第1号(債権譲渡承諾依頼書) (Word 19.7KB)
※A3で作成してください -
様式第2号(工事履行報告書) (Word 15.9KB)
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様式第5号(融資実行報告書) (Word 21.2KB)
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様式第6号(工事請負代金請求書) (Word 17.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
契約検査課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1003 ファクス:0566-23-1105
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