離婚届
1.届出期間
協議離婚の場合は期間はありません。届出をした日から法的に効力が発生します。
裁判上の離婚(調停・審判・判決)の場合は、調停成立又は審判・判決確定の日から10日以内です。
※10日目が市役所閉庁日の時は、翌開庁日が期限となります。
2.届出人
協議離婚の場合は夫および妻
裁判上の離婚の場合は、申立人、訴えの提起者
3.届出場所
届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場
刈谷市の受付場所及び受付時間
- 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
- 閉庁時間の受付窓口
休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
富士松支所 17時15分~21時00分
4.届出に必要なもの
- 離婚届
- ※協議離婚の場合は、離婚届の証人として成人2名による証人欄への署名が必要です。
- ※裁判上の離婚の場合は、申立人、訴えの提起者の署名が必要です。
- 裁判上の離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書
- 届出書を持参する方の運転免許証などの本人確認書類
- 窓口での本人確認
-
離婚届 (PDF 222.7KB)
※印刷して使用される場合は、必ずA3用紙に印刷してください。
5.注意事項
- 休日・夜間受付に離婚届を提出された方は、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出に伴うお手続きは、開庁時間内にお越しください。
- 離婚届を提出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
- マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合は手続きが必要です。
- 外国籍の方が関係する離婚届については、事前に市民課にお問い合わせください。
6.離婚に伴うお手続き(詳細は各担当課へお問い合わせください)
国民年金(加入者のみ)…国保年金課
国民健康保険(加入者のみ)…国保年金課
児童手当…子育て推進課など
※上記の手続きは、富士松支所および休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。