婚姻届
1.届出期間
届出をした日から法的に効力が発生します。
2.届出人
夫となる人および妻となる人
※届書の「届出人」欄に署名が必要です。
3.届出場所
届出人の方(夫・妻)の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
刈谷市の受付場所及び受付時間
- 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
- 閉庁時間の受付窓口
休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
富士松支所 17時15分~21時00分
※オリジナル婚姻届&婚姻届記載例冊子を作成しています。ぜひご利用ください。
※記念写真用の特設ブースもご利用ください。
4.届出に必要なもの
- 婚姻届
- 婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への署名が必要です。
- 婚姻届は、刈谷市の様式でなくても使用可能です。ネットからダウンロードする場合は、必ずA3用紙に印刷してください。
- 届書を持参する方の運転免許証などの本人確認書類
5.注意事項
- 休日・夜間受付に婚姻届を提出された方で、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出に伴う手続きは、開庁時間内にお越しください。
- 氏による印鑑登録をされている方で、婚姻届により氏の変更があった場合は、印鑑登録は抹消されます。新たに印鑑登録が必要です。
- 婚姻届を提出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
- マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合は手続きが必要です。
- 外国籍の方が関係する婚姻届については、事前に市民課にお問い合わせください。
- 氏の変更に伴い、旧氏を住民票に併記されたい方は、市民課窓口でご相談ください。
6.婚姻に伴うお手続き(詳細は各担当課へお問い合わせください)
国民年金に加入している方の氏等の変更の手続き→国保年金課
国民健康保険に加入している方の氏、住所等の変更の手続き→国保年金課
※上記の手続きは、富士松支所および休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。