負担水準による税額の調整

ページID1003166  更新日 2021年4月15日

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 負担水準とは、昨年の課税標準額を今年の本来あるべき課税標準額で割った割合であり、負担調整の結果で減額されている昨年の課税標準額が、減額しなかった場合の満額の課税標準額の何%まで達しているかを表す数字です。
負担水準が一定の割合に達するまでは、課税標準額を5%ずつ緩やかに上昇させ、一定の割合に達した時点で前年の額と同額で据え置くしくみになっています。

 ただし、令和3年度税制改正により、評価替えによって前年度より税額が上昇する土地については、課税標準額を前年度のまま据え置くため、下記の算出方法では計算できません。

 

 

土地の負担水準と課税標準額の算出方法

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(新年度評価額×特例率※)×100

(小規模住宅用地、一般住宅用地、特定市街化区域農地については、評価額に下記の特例率を乗じます。)

特例率

 

小規模住宅用地

一般住宅用地

特定市街化区域農地

固定資産税

1/6

1/3

1/3

都市計画税

1/3

2/3

2/3

 課税標準額の算出方法

 

負担水準

課税標準額

小規模住宅用地

一般住宅用地

特定市街化区域農地

100%以上

評価額×特例率

100%未満

前年度課税標準額+(評価額×特例率×5%)

評価額×特例率が上限となります。

雑種地

非住宅用地

宅地等介在農地

70%越え

評価額×70%

70%以下

60%以上

前年度課税標準額を据え置き

60%未満

前年度課税標準額+(評価額×5%)

評価額×60%が上限となります。

 

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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