土地の固定資産税

ページID1003164  更新日 2021年2月25日

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土地の税金は、土地の利用状況により大きく異なります。
一般的には、駐車場などの雑種地や住宅用地以外の宅地>市街化区域農地>住宅用地>調整区域農地・生産緑地の順に税額が安くなります。

調整区域農地・生産緑地

調整区域農地と生産緑地は農地としての評価で評価額を算出します。評価額がそのまま課税標準額になります。
農地転用をすると次の年から評価方法が路線価評価に変わるので、税額が大きく上昇します。

税額の算出式

課税標準額(評価額と同額)×税率1.4%=税額

宅地・雑種地・市街化区域農地(路線価評価する土地)

調整区域農地と生産緑地以外の土地は、路線価を基に評価額を算定します。
(路線価評価の方法は評価額算定のしくみからご覧いただけます。)
路線価評価する土地の税金は土地の利用状況によって大きく異なりますが、その主な原因は土地の利用状況によって課税標準の特例率が異なるためです。

税額の算出式

課税標準額×税率1.4%=税額
※この場合の課税標準額は、評価額に課税標準の特例率を掛けた金額を負担水準に応じて調整した額となります。

課税標準額の特例(住宅用地と市街化区域農地の減額制度)

課税標準額を計算する際に、住宅用地や市街化区域農地は下表のような減額の特例がありますが、その他の土地にはありません。そのため、評価額が同じ住宅用地と雑種地があったとしても雑種地の方が税金は高くなります。

課税標準額の特例
区分 課税標準額の特例
小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまでの住宅敷地) 評価額の6分の1に減額
一般住宅用地(上記を超える部分の住宅敷地) 評価額の3分の1に減額
市街化区域農地 評価額の3分の1に減額
その他の土地(駐車場・更地・農地転用届出後の農地など) 減額特例なし

負担水準による課税標準額の調整

上記の特例以外にも、急激な税額の変動を抑えるために、負担水準に応じた課税標準額の減額調整を行っています。(詳細は負担水準による税額の調整からご覧いただけます。)

固定資産税に関するお問い合わせは、電話:0566-62-1008(土地係・家屋係)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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