用語集

ページID1003168  更新日 2021年2月25日

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ここでは専門用語であるため本編ではあえて使用しなかった言葉や、本編の中でもわかりづらいと思われる用語を解説します。

土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳

法務局に登記されていない物件を登録しておくための台帳

賦課期日

固定資産税を算定する際の基準日のことで毎年1月1日と定められています

状況類似区分

路線価を算定する際に、商業地や住宅地など、似た環境を持つ一定のエリアごとに区分したもの

標準宅地・主要な街路

状況類似区分の中から選ばれた標準的な宅地のこと。標準的な宅地とは、できるだけ角地、がけ地などの特殊な事情のない200平方メートル程度の宅地で、なるべく標準的な道路幅(6メートル程度)の道路に面している宅地をいいます。
標準宅地の正面の道路を主要な街路といいます。

雑種地

雑種地とは、宅地や農地以外の土地をいい、具体的には駐車場や更地などのことをいいます。

併用住宅

居住用の部分とそれ以外の部分(店舗・事務所等)が一体となっている家屋

固定資産課税台帳の閲覧・縦覧

閲覧とは、自分が所有する物件の課税内容を実際に見て確認すること
縦覧とは、自分の所有する物件の評価額と隣近所の物件の評価額を比較するために隣近所の物件の評価額を見て確認すること
縦覧ができる期間は4月1日から第1期の納期までの間に限られます。

固定資産税に関するお問い合わせは、電話:0566-62-1008(土地係・家屋係)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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