自動車臨時運行許可
1 臨時運行許可とは
自動車を道路で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行できない自動車について、道路運送車両法などの規定により、行政庁が特例的に運行を許可する制度です。
2 対象自動車・対象となる運行目的
- 対象となる自動車…排気量250cc以下のオートバイなど車検対象とならないもの以外の自動車が対象です。
- 対象となる運行目的…陸運支局などに検査・登録に行くため自動車を運行する場合や、車両の整備・修理を行うため修理工場まで自動車を運行する場合など。
3 申請の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のため等)
- ボートトレーラーやキャンピングカーを一時的に使用する場合
- サーキット、競技場やイベント会場へ自走する場合
4 申請・許可・返却のながれ
- 申請に必要な書類(下記を参照)を市民課へ提出してください。
- 臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
- 許可期間終了後5日以内(土曜日・日曜日、祝日は除く)に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を市民課へお返しください。
5 注意事項
- 臨時運行の開始日は、原則として申請日からです。
ただし、以下の場合は前日や直前の開庁日に申請ができます。- 運行開始日の早朝時間帯(市役所開庁時間前)の利用
- 運行開始日が市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)の利用
- 許可できる日数は、臨時運行に必要な最小限の日数で、5日以内です。
- 臨時運行は、許可を受けた車両、運行の目的、期間及び経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
- 原則、同一車が反復継続して申請することはできません。
- 申請前に自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が臨時運行期間を含んでいるか確認してください。運行期間が含まれていない場合は許可できませんので、あらかじめ更新手続きをしてください。
※保険期間の最終日は許可できません。 - 許可期間終了後5日(土曜日・日曜日、祝日は除く)を経過しても返納されない場合は、警察署及び運輸支局へ報告いたします。道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用となる場合があります。
6 申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、など)の原本(コピー不可)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可)
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類
(申請者が法人の方でも窓口に来庁される方の本人確認が必要になります。) - 手数料(750円) ※キャッシュレス決済に対応しております。
7 申請様式
8 申請場所
市役所市民課
月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。