住民票等への旧氏記載
住民票等に旧氏(旧姓)を記載するための請求手続きをすることで、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができます。
旧氏とは?
- 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
- 住民票に旧氏(旧姓)を記載するためには、受付窓口での請求が必要となります。
旧氏が記載される書類等について
住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載がされます。
※旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。現在の戸籍上の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。
印鑑登録について
旧氏を記載した場合は、旧氏の文字を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。
※ただし、契約等の際にその印鑑が使用できることを保証するものではありませんので、印鑑登録証明書等書類の提出先へご確認ください。
旧氏の変更と削除
旧氏が不要となった場合は、削除することができます。削除後に再記載する場合には、氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏を再記載することができます。
記載されている旧氏は、結婚などで氏が変わった場合も引き続き記載されます。請求に基づき、記載する氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
旧氏を記載した後に氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は削除の請求が必要です。
請求方法
請求できる方
- 本人又は同一世帯員
※本人が15歳未満の場合は法定代理人(親等)による請求が必要です。 - 代理人(委任状が必要)
請求に必要なもの
- 旧氏(記載・変更・削除)請求書
窓口にて請求書を記入いただくか、下記様式より出力したものに記入してください。 - 窓口に来た方の本人確認書類
1点確認 運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード等の顔写真入りの身分証
2点確認 保険証、年金手帳等 - 旧氏が記載されている戸籍謄本等
記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本等(発行から2か月以内)- ※本籍地が刈谷市の場合も必要です。提出いただいた戸籍謄本等は、還付できません。
- ※受理証明書では受付できません。
- ※婚姻届等を住所地に提出された際に、旧氏の記載を請求する場合は、婚姻前の戸籍謄本等で可。
- マイナンバーカード(紛失等でお持ちでない場合は、窓口でお伝えください。)
- 委任状(本人又は同一世帯員以外の場合)
受付場所
市役所市民課(1階)、富士松支所
月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
様式
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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