改葬許可

ページID1002951  更新日 2024年3月27日

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墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨を他の墓地・納骨堂等へ移すことを「改葬」といい、墓地、埋葬等に関する法律により、改葬を行うには、墓地等の所在市区町村役場へ改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

改葬を行う前に、以下の手順で申請し、許可を受けてください。

改葬許可申請のながれ(刈谷市の場合)

  1. 移動前の墓地・納骨堂等の管理者に収蔵証明書を提出し、遺骨が埋蔵されていることを証明してもらう。
  2. 改葬許可申請書に必要事項を記入・押印する。
  3. 改葬許可申請書に収蔵証明書を添付し、市役所市民課へ提出する。
  4. 改葬許可証を受け取る。
  5. 移動先の墓地・納骨堂等の管理者に改葬許可証を添えて遺骨を納骨する。

1 申請者

改葬をしようとする人

2 申請場所

遺骨が埋葬・埋蔵されている墓地等がある市役所(町・村役場)
※刈谷市にある墓地等から改葬する場合は、刈谷市役所市民課(1階)

月曜日~金曜日(祝日、年末年始は除く)8時30分~17時15分

3 申請に必要なもの(刈谷市の場合)

(1)収蔵証明書

(2)改葬許可申請書

改葬する人が少人数(1~3人程度)の場合の申請書

改葬する人が多人数の場合の申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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