空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
また、本特例措置については、2023(令和5)年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については、2019(平成31)年4月1日以後の譲渡が対象となります。
なお、本制度の特例措置を受けるためには、各種要件を満たす必要があります。
詳細は以下のパンフレットをご確認いただき、対象の可否について、必ず事前に最寄りの税務署にお問い合わせください。
適用期間の要件
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、2023(令和5)年12月31日までに譲渡することが必要です。
制度等の詳細については、以下の外部リンクをご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付
刈谷市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けてから、税務署に提出する必要があります。
確認申請書に必要な事項をご記入の上、必要書類を添えて、原則建築課窓口まで、直接持参してご提出ください。
遠方に居住している方等、やむを得ない事情がある場合は郵送による提出も可能です。
郵送する場合は、返信先の住所と氏名を記入し、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
申請を予定している方は、事前にご連絡ください。
なお、受付状況にもよりますが、申請から交付までに通常1週間程度かかります。
特に、確定申告の時期は税務署への申告期限を考慮し、早めの申請をお願いします。
以下の確認申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。
印刷する際は、可能な限り両面印刷としてください。
また、様式中、被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認は市で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。
-
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) (PDF 231.5KB)
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等を譲渡する場合(様式1-1) -
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2) (PDF 199.2KB)
被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(様式1-2)
必要な書類に添付する住民票の写しについては、コピーは不可です。
市町村で発行された住民票を添付してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。