空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID1003849  更新日 2023年4月1日

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制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 制度等の詳細及び申請書様式については、以下の外部リンクをご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

 刈谷市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けてから、税務署に提出する必要があります。

 確認申請書に必要な事項をご記入の上、必要書類を添えて、建築課窓口まで、直接持参してご提出ください。
 遠方に居住している方等、やむを得ない事情がある場合は郵送による提出も可能です。
 郵送する場合は、返信先の住所と氏名を記入し、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 申請を予定している方は、事前にご連絡ください。
 なお、受付状況にもよりますが、申請から交付までに通常1週間程度かかります。
 特に、確定申告の時期は税務署への申告期限を考慮し、早めの申請をお願いします。

 必要な書類に添付する住民票の写しについては、コピーは不可です。
 市長村で発行された住民票を添付してください。

 

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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