低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

ページID1003842  更新日 2021年4月1日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
なお、本制度の特例措置の対象の可否については、必ず事前に最寄りの税務署にお問い合わせください。

制度等の詳細については、以下の外部リンクをご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付

刈谷市内に所在する低未利用土地等を譲渡して本特例措置の適用を受ける場合は、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受けてから、税務署に提出する必要があります。
確認申請書に必要な事項をご記入の上、必要書類を添えて、原則まちづくり推進課窓口まで、直接持参してください。
申請を予定している方は、事前にご連絡ください。
なお、受付状況にもよりますが、申請から交付までに通常1~2週間程度かかります。特に、確定申告の時期は税務署への申告期限を考慮し、早めの申請をお願いします。

提出書類及び確認事項については下記をご確認ください。

以下の確認申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。

宅地建物取引業者が低未利用土地等を確認する場合(別記様式[1]-2)

宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式[2]-1)

宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式[2]-2)

宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式[3])

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?