空家等対策の推進に関する特別措置法関連
空家等、特定空家等の定義
空家等
空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)のことをいいます。(法2条1項)
特定空家等
特定空家等とは、
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる「空家等」のことをいいます。(法2条2項)
空家等の所有者等の責務
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。(法5条)
また、国の基本指針において、「第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となる。」と示されています。
空家等を所有または管理している方は、定期的に空家等の様子を確認し、適切な管理をお願いします。
市の責務
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとしています。(法4条)
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