都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する基準を定める条例

ページID1003832  更新日 2021年12月24日

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市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが著しく困難又は不適当な開発行為等の許可に関する基準(法第34条第12号)

市都市計画マスタープランにおいて、工業の用に供する土地として利用を図ることとされている地域(指定区域)で工場、研究所を建築することができます。

  1. 予定建築物の用途(条例第3条第3号、第4条第3号)
    市長が定める工場又は研究所のうち適当と認めるもので、自己の業務の用に供するもの
  2. 開発区域の最低面積(条例第3条第4号、第4条第4号)
    最低開発面積:0.3ha

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区域の詳細については、まちづくり推進課(電話:0566-62-1022)へお問い合わせ下さい。

業種の詳細については、商工業振興課(電話:0566-62-1016)へお問い合わせ下さい。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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