市街化調整区域における建築について
1 市街化調整区域とは
昭和43年に公布された「都市計画法」という法律により、都市を優先的に整備を進めていく「市街化区域」とそれを抑制していく「市街化調整区域」に区分けすることとなりました。
刈谷市においては、昭和45年にいわゆる「線引き」として、調整区域が指定され、現在でも市内の約半分が市街化調整区域となっています。
2 市街化調整区域での建築制限
市街化調整区域においては、原則として、新たな土地に建築物を新築すること、既存の建物用途を変更すること等は制限されます。しかし市街化調整区域における立地基準の要件が整い市街化調整区域に建築することがやむ得ないと判断される場合に許可等が認められます。
(昭和45年以前から建築された建物を用途変更なく建替える場合は、許可を得ることなく建築できることがありますので、一度建築課へ問合せください。)
建築制限を受けないもの |
---|
市街化調整区域での農林漁業用施設のための建築行為 (農業用倉庫、農家住宅、畜舎等) |
公益上必要な施設(※社会福祉施設、医療施設、学校等は除く) |
次の事業の施行として行う行為 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業等 |
非常災害の必要な応急措置として行う建築行為 |
仮設建築物 |
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 |
※事前に確認の必要がありますので必要な届出をお願いします。
また法第34条第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為等として刈谷市では条例を定めております。
※許可基準の要件については事前相談をお願いします。
3 様式について
開発許可、建築許可の様式は次のリンク先にありますので、ご利用下さい。
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。