宅地開発、マンション建設等に関する指導

ページID1003838  更新日 2021年12月20日

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宅地開発、マンション建設等を行う場合は、刈谷市宅地開発指導要綱に従って計画を行わなくてはなりません。

[1]適用範囲(第2条)

  1. 500m2以上の区域で土地の区画形質の変更を伴うもの。
    (造成を伴うものについては、盛土切土の平均造成高が50cm以上のもの。)
    (自己居住用目的の場合は除く。開発行為に該当する宅地分譲などは該当します。)
  2. 共同住宅及び長屋住宅で20戸以上(ワンルーム形式の共同住宅や事業所の寮を含む。)。20戸未満のものも、「アパート、マンション等の新築及び宅地の開発に伴う環境面に関する指導要領(ごみ減量推進課:0566-21-1705」によるごみステーション設置の協議が必要です。要領については、最下欄の「関連情報」をご覧下さい。
  3. 建築物の高さが15mを超えるもの。
    (隣地に日影の影響を及ぼさないものは除く。)
  4. 刈谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する基準を定める条例(平成26年条例第34号)で定める開発行為及び建築行為等を行うもの。
  5. その他市長が必要と認めるもの。

[2]事前協議(第5条)

[1]に該当する開発事業は、開発事業事前協議書を提出し協議しなければなりません。
提出部数は、17部+α(農地、区画整理等により加算。予備審査の際に指示)
※表紙の開発事業者捺印は正本・副本の一部ずつ、その他は捺印されたものの写しでお願いします。
他法令による許認可手続きは事前協議による結果通知の後になります。

  1. 予備審査
    担当者会の15日前迄
  2. 提出
    担当者会の8日前迄
  3. 担当者会
    原則第2・4木曜日
  4. 協議会(敷地面積3,000平方メートル以上、計画戸数50戸以上などの場合随時開催)
  5. 結果通知

[3]指導要綱の主な規定(第4条、8条、10条、13条、17条、18条)

  1. 宅地分譲、戸建て分譲の最低画地面積は130m2
  2. 周辺住民の安全確保、住環境保全、周知など
    ※隣地境界のすきま処理、事業概要表示板の事前設置
  3. 駐車場乗入れ部の道路側溝補強
  4. 消防活動空地の確保(4階以上の建築物の場合)
  5. ごみ収集施設の設置
  6. 集合建ての場合、原則として事業区域内に戸数1戸について1台以上の駐車場の確保
    ※隔地駐車場の基準あり(別途協議)
  7. 道路後退の必要な場合、あらかじめ協議すること
    ※道路後退用地寄付に関する補助要綱あり(土木管理課別途協議)要綱については、最下欄の「関連情報」をご覧下さい。
  8. 刈谷市宅地開発事業指導基準があります。

[4]開発事業事前協議書添付図書

  1. 付近見取り図
    2500分の1の都市計画基本図に開発区域を赤色で囲んでください。
  2. 土地の公図の写し
    開発区域を赤色、道路部分を黄色、水路部分を青色で囲んでください。
  3. 現況平面図及び断面図
    1. 平面図に道路、水路及び隣地との高低差を記入してください。
    2. 断面図、横断図、各2箇所以上
  4. 計画平面図及び断面図
    1. 計画造成高
    2. 断面図、横断図、各2箇所以上、造成高を記入のこと。
    3. 擁壁、がけ面の詳細図、隣地関係の詳細図、法面の保護方法
    4. 車両等の乗入部の側溝、側溝補強位置及び補強詳細図
    5. 公共施設
  5. 給水・排水計画図(計画平面図に併記可)
    1. 開発区域内の給水・排水の管径、経路(排水は、雨水・汚水を区分して下さい。)
    2. 既設給水・排水の管径、経路及び取付管・取出管の管径
    3. 給水量水器の位置及び径
    4. 既設排水施設への取付詳細図
  6. 消防施設図(付近見取り図へ併記可)
    消火栓、防火水槽等の消防用水利の位置を既設新設に区分し記入し、下記の範囲に開発区域が包含できることを確認できる円を記入ください。
    • 商業系、工業地域、工業専用地域・・・半径100m以内
    • その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域・・・半径120m以内
  7. 公共施設図
    道路、公園、緑地、広場、給水施設、排水施設、等本事業において整備する公共施設の図面
    1. 平面図、縦断図、横断図、標準構造図
    2. 排水区域図、流量計算書
  8. 予定建築物の各図
    1. 配置図(ごみ集積所の位置・平面図・詳細図、駐車場の区画割・区画寸法)
    2. 平面図
    3. 立面図(2面以上、高さの表示)
    4. 実日影図(建物高さ10m以上の場合、午前8時から午後4時迄)

    時間毎の日影図、1時間から5時間迄の時間日影ライン記入(周辺の建物状況を記入のこと。)

  9. その他
    • 現況写真(敷地の状況・公共施設・事業概要表示板等の状況が分かるように撮影したもの・・2面以上)
    • 駐車場土地使用承諾書(隔地駐車場の場合)
    • 排水承諾書(水抜き穴施工の場合)
    • 隣地承諾書(隣地にCB等がある場合)
    • 地区代表及び近隣関係者説明結果報告書(近隣関係者は刈谷市宅地開発事業指導基準参照)

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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