宅地開発、マンション建設等に関する指導

ページID1003838  更新日 2025年3月26日

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宅地開発、マンション建設等を行う場合は、刈谷市宅地開発指導要綱に従って計画を行わなくてはなりません。

[1]目的(第1条)

この要綱は、刈谷市において行う宅地開発事業(建築物(工作物を含む。)の建築及びこれに伴う土地の区画形質の変更をいう。以下「開発事業」という。)について一定の基準を定め、開発事業を行う者に対し適正な指導を行うことにより、良好な環境を確保し調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成の実現を図ることを目的としています。

[2]適用範囲(第2条)

  1. 500m2以上の区域で土地の区画形質の変更を伴うもの。
    (造成を伴うものについては、盛土切土の平均造成高が50cm以上のもの。)
    (自己居住用目的の場合は除く。開発行為に該当する宅地分譲などは該当します。)
  2. 共同住宅及び長屋住宅で20戸以上(ワンルーム形式の共同住宅や事業所の寮を含む。)。20戸未満のものも、「アパート、マンション等の新築又はごみステーションの変更及び宅地の開発に伴うごみステーションの設置に関する指導要領(ごみ減量推進課:0566-21-1705)」によるごみステーション設置の協議が必要です。要領については、最下欄の「関連情報」をご覧下さい。
  3. 建築物の高さが15mを超えるもの。
    (隣地に日影の影響を及ぼさないものは除く。)
  4. 刈谷市都市計画法に基づく開発行為等の許可に関する基準を定める条例(平成26年条例第34号)で定める開発行為及び建築行為等を行うもの。
  5. その他市長が必要と認めるもの。

[3]事前協議(第5条)

[2]に該当する開発事業は、開発事業事前協議書を提出し協議しなければなりません。
提出部数は、紙媒体3部+電子媒体(PDF形式)1部
他法令による許認可手続きは事前協議による結果通知の後になります。

事前協議スケジュール
(祝日等により日程が変動する場合がございます。詳しくは建築課にお問い合わせください。)

  1. 関係各課事前打合せ
  2. 協議書事前チェック
    担当者会の15日前迄
  3. 受付
    担当者会の8日前迄
  4. 担当者会議
    原則第2・4木曜日開催
  5. 協議会(随時開催:敷地面積3,000平方メートル以上、計画戸数50戸以上などの場合)
  6. 協議結果通知(会議終了後、1週間~10日程度)

[4]指導要綱の主な規定(第4条、8条、10条、14条、16条、18条、20条)

  1. 宅地分譲における一画地の面積130平方メートル以上
  2. 近隣の住環境保全、事前周知、事業概要表示板の設置
  3. 駐車場乗入れ部の道路側溝補強
  4. 消防水利及び消防活動空地等の確保
  5. 集会施設の整備(計画戸数が100戸以上の場合)
  6. ごみ収集施設の設置
  7. 集合住宅の場合、原則として1戸につき1台以上の駐車場の確保

[5]開発事業事前協議書添付図書

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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