【令和4年度(令和5年1月1日~)】事業用次世代自動車購入費等補助制度
概要
刈谷市では、地球温暖化の主な要因である温室効果ガスの排出を削減するために、新車の次世代自動車を購入またはリース(サブスクリプション含む)契約し、一定の要件を満たす事業者に予算の範囲内で補助金を交付します。
【令和5年1月1日~】制度改正
令和5年1月1日以降の申請分から、制度を変更します。
主な変更点
- リース(サブスクリプション含む)契約も補助対象になります。
- 購入・リースに関わらず、補助金の交付を受けた自動車は新車登録から4年間は下取りも含めて処分が制限されます。違反した場合は補助金の返還を求めることがあります。
- 購入した場合は市税の完納証明書の提出が不要になります(市が行う税務資料の閲覧に同意いただきます)。リースの場合は従来通り使用者となる事業者自身の完納証明書が必要です。
補助対象事業者
以下の1から3をすべて満たす事業者
- 市内に事務所または事業所があること
- 刈谷市内を使用の本拠とする新車の次世代自動車を、事業のために自ら使用する目的で購入または4年以上のリース契約をしたこと
- 市税を滞納していないこと
リースの場合
補助対象事業者に次世代自動車を貸与するリース事業者に補助金を交付します。車を使用する事業者は補助金相当額が定額リース料金から値下げされます。
補助対象自動車と補助金額
車両本体価格(税抜)の10%(1,000円未満の端数金額は切捨)
- 燃料電池自動車 1台につき最大40万円
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 1台につき最大15万円
- 超小型電気自動車 1台につき最大7万円
(搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号の規定による型式認定を取得した第一種原動機付自転車であり、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による普通自動車に該当するもの。)
※プラグインハイブリッド自動車は排気量1800cc以下に限ります。
※購入とリース合わせて1年度につき1台を限度とします。ただし、超小型電気自動車とその他補助対象車種との組み合わせは可能です。
(例:電気自動車を購入で1台と超小型電気自動車を購入で1台の計2台分の申請は可)
申請の期日
新車登録日または標識交付年月日から90日以内に申請してください。
申請方法については、下記の(事業用)次世代自動車購入費等補助制度パンフレットをご覧ください。
申請書等を記入の際には、下記の【各様式 記入例】を参考にしてください。
申請は郵送でも可能ですが、事業所証明書等の公的な証明書は原本の提出が必要なためメールでは受け付けていません。
ダウンロード
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(事業用)事業用次世代自動車購入費等補助制度パンフレット (PDF 322.1KB)
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(事業・購入用)【pdf版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (PDF 141.3KB)
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(事業・購入用)【word版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (Word 30.7KB)
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(事業・リース用)【pdf版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (PDF 149.7KB)
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(事業・リース用)【word版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (Word 31.0KB)
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(事業用)【pdf版】リース料金の算定根拠明細書 (PDF 92.6KB)
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(事業用)【word版】リース料金の算定根拠明細書 (Word 25.6KB)
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(事業・購入リース共通)【pdf版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付請求書 (PDF 82.7KB)
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(事業・購入リース共通)【word版】事業用次世代自動車購入費等補助金交付請求書 (Word 23.6KB)
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(事業用)各様式_記入例 (PDF 710.0KB)
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ゆうちょ銀行への振込みを希望される場合の記入方法 (PDF 111.3KB)
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刈谷市事業用次世代自動車購入費等補助金交付要綱 (PDF 213.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。