【令和6年度版】事業用次世代自動車購入費等補助制度

ページID1003933  更新日 2024年4月1日

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概要

刈谷市では、地球温暖化の主な要因である温室効果ガスの排出を削減するために、新車の次世代自動車を購入またはリース(サブスクリプション含む)契約し、一定の要件を満たす事業者に予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業者

以下の1から3をすべて満たす事業者

  1. 市内に事務所または事業所があること
  2. 刈谷市内を使用の本拠とする新車の次世代自動車を、事業のために自ら使用する目的で購入または4年以上のリース契約をしたこと
  3. 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと

リースの場合

補助対象事業者に次世代自動車を貸与するリース事業者に補助金を交付します。車を使用する事業者は補助金相当額が定額リース料金から値下げされます。

補助対象自動車と補助金額

車両本体価格(税抜)の10%(1,000円未満の端数金額は切捨)

  • 燃料電池自動車 1台につき最大40万円
  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 1台につき最大15万円
  • 超小型電気自動車 1台につき最大7万円
    (搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号の規定による型式認定を取得した第一種原動機付自転車であり、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による普通自動車に該当するもの。)

※プラグインハイブリッド自動車は排気量1800cc以下に限ります。

※購入とリース合わせて1年度につき1台を限度とします。ただし、超小型電気自動車とその他補助対象車種との組み合わせは可能です。
(例:電気自動車を購入で1台と超小型電気自動車を購入で1台の計2台分の申請は可)

購入・リースに関わらず、補助金の交付を受けた自動車は新車登録から4年間は下取りも含めて処分が制限されます。違反した場合は補助金の返還を求めることがあります。

申請の期日

新車登録日または標識交付年月日から90日以内に申請してください。

申請方法については、下記の【事業用次世代自動車購入費等補助制度パンフレット】をご覧ください。

申請書等を記入の際には、下記の【各様式の記入例】を参考にしてください。

※申請は郵送または直接、環境推進課へ提出してください。
ただし、郵送で提出する場合は追跡可能な方法での郵送をお願いします。
(事業者による申請の場合、事業者名、担当者、連絡先を必ず記入してください。)
なお、各種書類の提出期限は必着となりますので、余裕をもってご準備ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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