【令和4年度(令和5年1月1日~)】個人用次世代自動車購入費等補助制度
概要
刈谷市では、地球温暖化の主な要因である温室効果ガスの排出を削減するために、新車の次世代自動車を購入またはリース(サブスクリプション含む)契約し、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。
【令和5年1月1日~】制度改正
令和5年1月1日以降の申請分から、制度を変更します。
主な変更点
- リース(サブスクリプション含む)契約も補助対象になります。
- 購入・リースに関わらず、補助金の交付を受けた自動車は新車登録から4年間は下取りも含めて処分が制限されます。違反した場合は補助金の返還を求めることがあります。
- 購入した場合は市税の完納証明書の提出が不要になります(市が行う税務資料の閲覧に同意いただきます)。リースの場合は従来通り契約者個人の完納証明書が必要です。
補助対象者
以下の1から3をすべて満たす個人
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申請日の6か月以上前から引き続き市内に居住していること
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刈谷市内を使用の本拠とする新車の次世代自動車を非営利かつ自ら使用する目的で購入または4年以上のリース契約をしたこと
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市税を滞納していないこと
※海外からの転入者で、海外転出前に市内に居住しており、転入後と通算して6か月以上市内に居住している人も対象です。
※契約書や車検証等の名義は同一の方で統一してください。
リースの場合
補助対象者に次世代自動車を貸与するリース事業者に補助金を交付します。車を使用する人は補助金相当額が定額リース料金から値下げされます。
補助対象自動車と補助金額
車両本体価格(税抜)の10%(1,000円未満の端数金額は切捨)
- 燃料電池自動車 1台につき最大50万円
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 1台につき最大30万円
- 超小型電気自動車 1台につき最大7万円
(搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定による型式認定を取得した第一種原動機付自転車であり、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による普通自動車に該当するもの)
申請の期日
新車登録日または標識交付年月日から90日以内に申請してください。
申請方法については、下記の(個人用)次世代自動車購入費等補助制度パンフレットをご覧ください。
申請書等を記入の際には、下記の【各様式 記入例】を参考にしてください。
申請は郵送でも可能ですが、住民票の写し等の公的な証明書は原本の提出が必要なためメールでは受け付けていません。
ダウンロード
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(個人用)次世代自動車購入費等補助制度パンフレット (PDF 324.8KB)
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(個人・購入用)【pdf版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (PDF 142.1KB)
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(個人・購入用)【word版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (Word 29.2KB)
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(個人・リース用)【pdf版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (PDF 162.8KB)
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(個人・リース用)【word版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付申請書 (Word 29.1KB)
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(個人用)【pdf版】リース料金の算定根拠明細書 (PDF 100.9KB)
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(個人用)【word版】リース料金の算定根拠明細書 (Word 23.3KB)
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(個人・購入リース共通)【pdf版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付請求書 (PDF 70.6KB)
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(個人・購入リース共通)【word版】個人用次世代自動車購入費等補助金交付請求書 (Word 21.8KB)
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(個人用)各様式_記入例 (PDF 649.3KB)
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ゆうちょ銀行への振込みを希望される場合の記入方法 (PDF 111.3KB)
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刈谷市個人用次世代自動車購入費等補助金交付要綱 (PDF 218.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
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