資格確認書への臓器提供意思表示

ページID1003223  更新日 2024年12月2日

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資格確認書の裏面には、臓器提供に関する意思表示欄があります。

臓器移植とは

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と、死後に臓器を提供してもよいという方を結ぶ医療です。臓器移植を行うためには、第三者の善意による臓器の提供が不可欠です。

脳死(脳全体の機能が停止し、元に戻らない状態)

提供可能臓器・組織
心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球、その他(心臓弁・血管、骨、皮膚、膵島など)
提供条件
本人の書面による意思表示と家族の同意が必要

心停止後の臓器・組織提供

提供可能臓器・組織
腎臓、膵臓、眼球、その他(心臓弁・血管、骨、皮膚、膵島など)
提供条件
家族の承諾のみ(本人の同意は不要)

臓器提供の意思表示

臓器を提供するか、しないかは自分の意思で決められます。また、意思はいつでも変更できます。

写真:保険証裏面の臓器提供意思表示欄

自分の意思を選択し、1から3のいずれかに○(まる)をしてください。どの意思も等しく尊重されます。

  1. (1・2を選んだ方のみ)提供したくない臓器があれば×(ばつ)をしてください。
  2. (1・2を選んだ方のみ)皮膚、血管、骨など臓器以外も提供したい方はその旨を、また親族への優先提供の意思を表示したい方は「親族優先」と記入してください。
  3. 本人署名などを記入してください。

記入した意思は家族へ伝え、もしものときに第三者が確認できるようにしてください。また、家族署名欄に家族から署名をもらうと良いでしょう。

臓器移植に関するご質問・お問合せ

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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