国民健康保険被保険者証の取り扱い

ページID1003220  更新日 2021年4月1日

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国民健康保険被保険者証(保険証)は、国民健康保険に加入していることを証明するもので、病気やけがで医療機関にかかるときに必要となります。一人に1枚交付しますので、取り扱いに気をつけ、大切に保管してください。

  • 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示しましょう。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした保険証は使えません。
  • 保険証の記載内容に誤りがあったり、変更があった場合は、届出をしてください。(勝手に書き直すと無効になります。)
  • 紛失したり破れたりしたときは、速やかに届け出て再交付を受けてください。

有効な保険証の送付

保険証は、通常、有効期限が切れる前に、新しいものを簡易書留で住民票の住所に郵送します。なお、郵便局で転送手続きをしてある場合でも転送はできません。(転送不可)

入院や施設入所などで住民票の住所に誰も住んでおらず郵便物の受け取りができない場合は、国保年金課にご相談ください。

簡易書留の受取りができなかった場合など保険証が届かない場合は、国保年金課に電話で確認のうえ、市役所まで受取りにお越しください。
本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

有効期限切れの保険証

有効期限の切れた保険証は使えません。新しい有効期限のものが届かない原因としては、次の場合などが考えられますので、国保年金課にお問い合わせください。

  • 簡易書留の受取りができなかった
  • 国民健康保険税を滞納しているため、保険証の更新手続きと納税相談が必要

なお、保険証の有効期限が切れていても、国民健康保険をやめたことにはならず、保険税は課税されますので、必要な手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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