高齢受給者証

ページID1003221  更新日 2024年12月2日

印刷大きな文字で印刷

70歳になると、医療機関受診時の自己負担割合や自己負担限度額が変わる場合があります。70歳以上75歳未満の人うち、国民健康保険被保険者証や資格確認書をお持ちの方には、所得などに応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関にかかるときは、国民健康保険被保険者証や資格確認書と一緒に高齢受給者証を提示してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合は、「高齢受給者証」の提示は不要です。

高齢受給者証の対象となる期間

高齢受給者証の適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行して医療を受けます。
高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。これは、毎年8月1日に、前年収入を自己負担割合の判定基準として適用しているためです。ただし、7月31日までに75歳になる方は、誕生日の前日が有効期限になります。

70歳の誕生日を迎える人には、誕生日の月(1日が誕生日の人は前月)の下旬に郵送します。

なお、医療機関で高齢受給者証を提示しなかった場合は、原則、3割の自己負担になります。
2割負担の方が3割負担した場合、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、差額が支給されます。

医療費の自己負担割合

詳しくは「医療費の自己負担割合」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?