下水道接続工事を行う皆様へ

ページID1004327  更新日 2024年3月25日

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排水設備指定工事店のご利用について

市は、皆様の財産である排水設備を適正に施工・維持管理できる工事店を「刈谷市排水設備工事指定工事店」(以下「指定工事店」という)として指定しています。指定工事店が排水設備の工事を行うことが義務付けられていますので、工事を依頼する際は必ず指定工事店であることを確認し依頼してください。
排水設備工事のことで分からないことがあれば、お気軽に指定工事店までお問い合わせください。
 

無断接続について

刈谷市内で公共下水道の接続時に「排水設備等工事計画確認申請書」(以下「申請書」という)の提出が義務付けられています。無断接続は市民の方々や市に多大な被害が生じますので、必ず申請書を提出してください。

市に申請書の提出をすることなく、申請のないまま公共下水道に接続することは違法で、罰則があり、発覚した場合は使用者や施工業者に対して過去にさかのぼって下水道使用料の徴収をします。また、本来請求分の5倍に相当する金額の科料を科すこともあります。(刈谷市下水道条例第46条)

参考 下水道条例 抜粋

(罰則)

第46条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

 

無断接続は決して行わないようにお願いします。

排水設備工事の流れ

イラスト:依頼者から指定工事店へ


指定工事店へ、工事の申し込みをしてください。

イラスト:指定工事店から依頼者へ


指定工事店が現地調査、見積もりをします。
※内容をよく確認し、工事の依頼をしてください。

イラスト:指定工事店から市の下水道管理課へ


指定工事店より確認申請書の提出確認後、確認書を交付します。

イラスト:指定工事店から依頼者へ


指定工事店が工事の施工を行います。

イラスト:指定工事店から市の下水道管理課へ


指定工事店が工事の完了届けの提出を行います。
※工事完了後、5日以内の提出をお願いします。

イラスト:市の下水道管理課から依頼者へ


市職員が工事完了検査を行います。

下水道接続工事の際、取付管を新たに設置する場合には、取付管設置に2~3ヶ月かかります。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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