下水道(汚水管)整備工事の流れ

ページID1004329  更新日 2024年4月9日

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下水道(汚水管)整備工事では、各ご家庭から出る汚水(台所、風呂、トイレの排水など)を処理場(境川浄化センター)まで流す下水道本管を整備する工事と下水道本管と各ご家庭の接続ますをつなぐ取付管を整備する工事を行います(市施工)。
そして、下水道(汚水管)整備工事が終わった翌年度から、地域住民の皆様に宅内の排水設備を設置する工事を実施していただくことになります(個人施工)。
下水道の整備は、地域住民の皆様と連携をとりながら工事を進めることとなり、いくつか住民の皆様に実施していただくことがございますので、ご理解とご協力お願いいたします。

下水道整備工事を行う年度の流れについて

(1)下水道整備の案内及び、工事の説明等の実施

刈谷市から当年度に下水道整備を行う地区の土地所有者に、工事のご案内と合わせて工事の説明会の開催または、戸別訪問による説明の実施に関するお知らせを郵送いたします。
その後、工事の説明会または戸別訪問により、下水道工事、取付管設置要望書、受益者負担金等について説明を行います。

(2)排水設備業者へ相談し、取付管の設置位置を確定

下水道本管の整備と同時に、下水道本管から各ご家庭の敷地境界付近まで、取付管を整備します。
通常、取付管の設置位置が決まってから、工事にとりかかりますので、取付管設置位置の決定にご協力ください。
取付管の位置については、下記の刈谷市排水設備工事指定工事店にご相談ください。
宅内工事は、個人の費用で実施していただくことになりますので、見積もりを兼ねていただいても結構です。何店か見積りを取るなどしてご検討ください。
また、宅内工事は刈谷市排水設備工事指定工事店以外では施工できません。

(3)工事のお知らせについて回覧

下水道整備工事を行う施工業者や交通規制、工事時間、工事箇所などに関するお知らせが回覧板により回ってきます。
詳しい日程については、下水道整備工事を行う業者より連絡があります。

(4)取付管設置要望書の配布

下水道整備工事を行う業者が各ご家庭にお伺いし、「取付管設置要望書」を配布します。
記入していただいた要望書は後日、下水道整備工事を行う業者が回収に伺います。

(5)取付管設置要望書の記入

下水道整備工事を行う業者がお持ちした取付管設置要望書に、必要事項を記入してください。
取付管設置要望書には、接続ますの位置と深さを記入してください。
取付管設置要望書を下水道本管工事の前に記入していただくことにより、下水道本管の整備にあわせて取付管を設置することができ、より効率的に工事を進めることができます。
なお、取付管の設置を要望しない場合は、取付管設置要望書の「今回設置要望しない」欄にチェックをしてください。

(6)取付管設置要望書の回収

下水道整備工事を行う業者が、各ご家庭を再度訪問し回収に伺いますので、取付管設置要望書を渡してください。

(7)下水道整備工事の着手

道路を掘削し下水道本管と取付管を整備する工事を行います。
工事中は、通行止めや片側交互通行などの道路規制を行います。
工事時間は平日午前9時から午後5時で行います。ただし、やむを得ず休日施工や午後5時を過ぎるなどの変更を生じることがあります。

(8)下水道本管工事完了

下水道本管と取付管を道路に整備しましたら、仮の舗装を行います。
その後、しばらく期間をおいて地面が落ち着いてから、舗装の本復旧をします。
工事看板の撤去等を行い、工事が完了となります。

下水道整備工事を行った翌年度からの流れについて(時期については目安となります)

(1)下水道へ接続

4月1日号の市民だよりで、下水道へ新たに接続できるようになった区域が確認できます。
下水道は、各ご家庭が下水道へ接続する工事を行うことで、初めて下水道としての機能を果たします。下水道へ接続できるようになりましたら、出来るだけ速やかに下水道へ接続をお願いします。

下水道へ接続できるようになってから、3年以内に下水道へ接続していただくと、接続ますの設置に2万円の補助金が出ます。

下水道へ接続すると、下水道使用料金の支払いが始まります。

(2)受益者負担金の納付

  1. 5月から6月 新たに下水道へ接続できるようになった土地所有者へ、受益者負担金に関する案内を郵送いたします。
  2. 7月 受益者負担金を納付する受益者を決めるために、案内に同封される受益者申告書を提出していただきます。
  3. 9月 受益者負担金納付書が届きますので、刈谷市指定金融機関にて納付していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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