日常生活用具費の支給

ページID1003575  更新日 2024年4月1日

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障害児・者(しゃ)が、自力での日常生活を送るための機器を購入する際の費用の一部を支給します。自己負担額は補装具と同じです。介護保険の対象となる人は、種目によっては介護保険のサービスによる支給が優先になります。なお、同じ対象種目は一定期間再購入することができません。

申請に必要なもの

  • 事前(購入前)申請
  1. 見積書
  2. 種目別必要書類(詳しくは担当課へお問い合わせください。)
  • 【令和5年4月1日より】事後(購入後)申請(人工内耳用電池、ストーマ装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等に限る)
  1. 領収書その他用具を購入した費用が分かるもの(令和5年4月1日購入分から)
  2. 本人名義の通帳
  3. 種目別必要書類(詳しくは担当課へお問い合わせください。)

※所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。

介護・訓練支援用具

対象種目 対象者
特殊寝台
  • 下肢障害2級以上の人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
特殊マット(簡易型)
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • 下肢障害2級以上で、常時介護を要する人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上で、常時介護を要する人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
特殊マット(褥瘡予防型)
  • 下肢障害2級以上で、常時介護を要し褥瘡の予防を要する人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上で、常時介護を要し褥瘡の予防を要する人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
特殊尿器
  • 下肢障害2級以上で、常時介護を要する人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上で、常時介護を要する人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
入浴担架
  • 下肢障害2級以上で、入浴に介助を要する人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上で、入浴に介助を要する人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
体位変換器
  • 下肢障害2級以上の人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
移動用リフト
  • 下肢障害2級以上の人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
訓練椅子
  • 下肢障害2級以上の人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
※それぞれ18歳未満であること

自立生活支援用具

対象種目 対象者
入浴補助用具
  • 下肢障害のある者で、入浴に介助を要する人
  • 体幹(たいかん)機能障害のある者で、入浴に介助を要する人
  • 難病患者等で、上記のいずれかと同程度の状態にある人
腰掛(こしかけ)便座
  • 下肢障害2級以上の人
  • 体幹(たいかん)機能障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
頭部(とうぶ)保護帽
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • てんかんの発作等により頻繁に転倒する人
  • 平衡機能、下肢、または体幹(たいかん)機能障害のある人で、歩行困難や歩行不安定があり、頻繁に転倒する人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
歩行補助つえ
  • 平衡機能、下肢または体幹機能に障害のある人で、本用具の使用により歩行を十分に行うことができる人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
移動・移乗支援用具
  • 平衡機能、下肢または体幹(たいかん)機能に障害のある人で、家庭内の移動等において介助を必要とする人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
洗浄乾燥機能付(つき)便器
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • 上肢障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
火災警報器
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • 身体障害者手帳2級以上の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
※それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する(ぞくする)人であること
自動消火器
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • 身体障害者手帳2級以上の人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級以上の人
  • 難病患者等であって上記と同程度の障害のある人
※それぞれ火災発生時の感知や避難が著しく困難な障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する(ぞくする)人であること
IH調理器
  • 療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
※それぞれ18歳以上であること
歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
聴覚障害者用屋内信号装置
  • 聴覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
※それぞれ聴覚障害者等のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する人あること

在宅療養等支援用具

対象種目 対象者
透析液加温器(かおんき)
  • 腎臓機能障害3級以上の人で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
ネブライザー(吸入器)兼電気式たん吸引器
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある人

※それぞれネブライザー(吸入器)及び電気式たん吸引器の両方が必要と認められる人であること

ネブライザー(吸入器)
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある人
電気式たん吸引器
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある人
酸素ボンベ運搬車
  • 呼吸器機能障害のある人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
※それぞれ医療保険における在宅酸素療法を受ける人であること
音声式体温計
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
音声式体重計
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある者
自家発電機
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある者
※それぞれネブライザー(吸入器)兼電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器または人工呼吸器のいずれかを使用している人であること
人工呼吸器用バッテリー
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある人
※それぞれ在宅で常時人工呼吸器を使用している人であること
外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 呼吸器機能障害3級以上の人
  • 上記と同程度の障害のある人
※それぞれネブライザー(吸入器)兼電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している人であること

情報・意思疎通支援用具

対象種目 対象者
点字ディスプレイ
  • 視覚障害2級以上の人で、情報を収集する上で本用具の使用が必要と認められる人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある者
携帯用会話補助装置
  • 音声機能もしくは言語機能に障害のある人
  • 上肢、下肢、体幹機能に障害のある人で、発生・発語が著しく困難である人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者で、文字等を読む上で本装置の使用が必要と認められる人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
視覚障害者用時計
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
音声ICタグレコーダー
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
情報・通信支援用具
  • 視覚障害2級以上の人
  • 上肢障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の障害のある人
※それぞれ本用具の使用により社会参加が見込まれ、当該用具がなければ情報機器(パーソナルコンピュータ)の操作が困難な人であること
聴覚障害者用情報受信装置
  • 聴覚障害者で、テレビの音声情報を認識する上で本装置の使用が必要と認められる人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
聴覚障害者用通信装置(ファクス)
  • 聴覚障害者または発声・発語が著しく困難である人で、通信手段として必要と認められる人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
点字器
  • 視覚障害者
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
点字タイプライター
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
※それぞれ就学もしくは就労しているかまたは就労が見込まれる人であること
視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害2級以上の人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
人工喉頭
  • 音声機能に障害のある人で、喉頭摘出した人
  • 難病患者等で上記と同程度の状態にある人
人工内耳スピーチプロセッサ(買替え)
  • 聴覚障害者
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
※それぞれ人工内耳埋込手術を受けており、医療保険の適用となる体外装置を装用後5年が経過している人であること
人工内耳用電池
  • 聴覚障害者
  • 難病患者等で上記と同程度の障害がある人
※それぞれ人工内耳埋込手術を受けている人であること
人工内耳用充電器
  • 聴覚障害者
  • 難病患者等で上記と同程度の障害がある人
※それぞれ人工内耳埋込手術を受けている人であること

排泄管理支援用具

対象種目 対象者
ストーマ装具(消化器系)
  • 直腸(ちょくちょう)機能に障害のある人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害がある人
※それぞれ消化器系のストーマの造設を受けた人であること
ストーマ装具(尿路系)
  • ぼうこう機能に障害のある人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害がある人
※それぞれ尿路系のストーマの造設を受けた人であること
洗腸装具
  • 直腸(ちょくちょう)の機能障害のある人
  • 難病患者等で上記と同程度の障害のある人
※それぞれ消化器系のストーマの造設を受けた人であること
紙おむつ等(脱脂綿、サラシ、ガーゼ、アナルプラグ、尿取りパッド、おしりふき)
  • ストーマの著しい変形またはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ装具を装着できない人
  • 二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある人
  • 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある人
  • 6歳未満に発生した脳性麻痺等、脳原性(のうげんせい)運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難な人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人
※それぞれ3歳以上であること
収尿器(しゅうにょうき)
  • 下肢機能障害者で排尿機能障害のある人
  • 体幹(たいかん)機能障害者で排尿機能障害のある人
  • 難病患者等で上記のいずれかと同程度の状態にある人

住宅改修費

対象種目 対象者
居宅生活動作補助用具
  • 難病患者等で、下肢または体幹(たいかん)機能障害のある人のうち、他(た)制度において住宅改修を行っていない人

介護保険が優先される種目

特殊寝台、特殊マット(簡易型)、特殊マット(じょくそう予防型)、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、腰掛便座、移動・移乗支援用具

問い合わせ先

福祉総務課 電話:0566-62-1208 ファクス:0566-24-3481
長寿課(介護保険対象者) 電話:0566-62-1013 ファクス:0566-24-2466

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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