軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成
身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児が、言語取得や学力の向上のために必要となる補聴器の購入等にかかる費用の一部を助成します。
対象者
18歳到達年度までの児童で、片耳の聴力レベルが30デシベル以上の身体障害者手帳の交付の対象とならない、医師が補聴器の装用が必要であると認めた人
申請に必要なもの
- 見積書
- 意見書
助成限度額
算定基準額または購入費等のいずれか低い額の3分の2以内
限度額39,000円(片耳)
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。