新規指定(更新)・廃止等・業務管理体制
1 指定要件、指定基準及び指定のスケジュールについて
刈谷市内において地域密着型サービス(介護予防も含む)、居宅介護支援、介護予防支援、総合事業の現行相当のサービス及び緩和した基準によるサービスの事業を行うには、介護保険法に基づく刈谷市長の指定を受ける必要があります。
詳細は、以下を参照してください。
※新規で介護保険サービス事業等を行う場合、各種関係機関に確認・調整のうえ、計画をする必要があります。なお、市街化調整区域内で、社会福祉事業を行う場合は都市計画法の許可が必要となるため、事前に建築課と協議をしてください。(建築課:0566-62-1021)
2 新規指定・指定更新について
事業種別ごとに必要書類が異なりますので、以下を参照してください。
新規申請に必要な書類について
更新申請に必要な書類について
指定の有効期間は、6年間です。事業を継続実施するためには、刈谷市長から指定の更新を受ける必要があります。
対象となる事業所へ事前に市から通知しますので、更新する場合は、通知に基づき申請してください。
3 廃止・休止・再開の届出について
指定事業者は、事業を廃止又は休止する場合には、その廃止又は休止の1月前までに届出が必要になります。
指定事業者は、休止した事業を再開する場合には、10日以内に届出が必要になります。
休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
4 指定の取消しについて
指定事業者が、欠格事由に該当するに至った場合は、指定の取消し、指定の一部停止などの行政処分がなされることがあります。
5 業務管理体制に関する届出について
すべての介護サービス事業者(みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを刈谷市内でのみ実施している事業者については刈谷市に届け出てください。
- 業務管理体制に関する届出手続きについて (PDF 116.8KB)
- 業務管理体制に係る届出書(様式第12号) (Word 55.0KB)
- 業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第13号) (Word 33.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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