事業所評価加算(総合事業)

ページID1003513  更新日 2021年9月8日

印刷大きな文字で印刷

事業所評価加算について

刈谷市介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスの事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に算定が可能となります。

適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申し出を「あり」として刈谷市に届け出る必要があります。通所介護相当サービスにおいて、事業所評価加算の算定を希望する場合は、加算を算定する年度の初日が属する年の前年10月15日までに届出を行ってください。(届出締切日が閉庁日にあたる場合は前開庁日が締切日となります。)

留意事項

  • 事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
  • 刈谷市から指定を受けている刈谷市以外を所在地とする事業所についても刈谷市への届出が必要です。

届出に必要な書類

  • (別紙26)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • (別紙1-4)総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

様式は以下のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?