高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検

ページID1009833  更新日 2022年1月31日

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令和3年10月から、同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているのかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図るよう、居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出する点検・検証の仕組を導入することとなりました。

つきましては、抽出対象の居宅介護支援事業所の要件を全て満たした対象事業所に対し通知等で案内させていただきますので、ケアプランの届出書及び居宅サービス計画書等のご提出をお願いします。

抽出対象の居宅介護支援事業所の要件

  • 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

  • 市の指定したサービス種類が利用サービスの6割以上

届出の時期及び期限

令和3年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記の条件を満たしたものについて、通知した翌月の末日までに届出てください。

提出書類

(1)高齢者向け住まい等に居住する支給限度額一定割合超支援事業所におけるケアプランの届出書

(2)アセスメント一式(フェイスシート、アセスメントシート、課題整理総括表等も含む)の写し

(3)居宅サービス計画書(1)の写し(第1表)

(4)居宅サービス計画書(2)の写し(第2表)

(5)週間サービス計画表の写し(第3表)

(6)サービス担当者会議の要点の写し(第4表)

(7)居宅介護支援経過の写し(第5表)

※訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可。

※モニタリングシートを作成の場合は写しを提出。

(8)サービス利用票の写し(第6表)

(9)サービス利用票別表の写し(第7表)

(10)サービス計画書

※サービス事業所から提供を受けたもの

提出方法

直接窓口又は郵送にて長寿課までご提出ください。

その他

届出内容について、問い合わせる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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