訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

ページID1003490  更新日 2021年2月25日

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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
つきましては、厚生労働大臣が定める訪問回数以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付けた場合に、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書及び居宅サービス計画書等のご提出をお願いします。
なお、点検結果については後日、書面にて送付いたします。

厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(一月当たり)

要介護度

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
  2. アセスメント一式(フェイスシート、アセスメントシート、課題整理総括表等も含む)の写し
  3. 居宅サービス計画書1.の写し(第1表)
  4. 居宅サービス計画書2.の写し(第2表)
  5. 週間サービス計画表の写し(第3表)
  6. サービス担当者会議の要点の写し(第4表)
  7. 居宅介護支援経過の要点の写し(第5表)
    ※生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可。
    ※モニタリングシートを作成の場合は写しを提出。
  8. サービス利用票の写し(第6表)
  9. サービス利用票別表の写し(第7表)
  10. 訪問介護計画書の写し
    ※訪問介護事業所から提供を受けたもの

提出方法

直接窓口又は郵送にて長寿課介護認定給付係へ提出ください。

その他

  1. 届出内容について、問い合わせる場合があります。
  2. 届出書様式は掲載してあります。

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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