埋蔵文化財の取扱い

ページID1006374  更新日 2024年1月31日

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埋蔵文化財について

埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことを指します。埋蔵文化財には集落跡、貝塚、古墳、古窯跡などの「遺構」と、土器や石器などの「遺物」があり、それらが残されている土地を「遺跡」といいます。これら埋蔵文化財は地域の歴史や文化を理解する上で、貴重な歴史資料であり、後世へと残していかなければなりません。
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。刈谷市では、市内にある周知の埋蔵文化財包蔵地とその取扱いについて、パンフレットを発行しています。歴史博物館及び市役所3階の文化観光課で配布しておりますので、適宜ご利用下さい。

埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合

埋蔵文化財は土木工事等により一度破壊されると、復元することは不可能であり、それらの保護には十分な注意を払うことが必要です。
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定により、事前に愛知県へ届出・通知することが義務付けられています。埋蔵文化財の取扱いは、以下のような手順に従って行われます。

埋蔵文化財取扱い手続きの流れ

1 窓口照会

刈谷市内で土木工事等を行う場合、その対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、あらかじめ遺跡地図で確認することが必要ですので、歴史博物館で確認して下さい。遺跡の内容や今後の手続き等に関しては、歴史博物館へお問い合わせください。ご来館いただくことが困難な場合は歴史博物館にてファクス(0566-63-6108)でも受け付けております。

※ファクスは埋蔵文化財の確認であることを明記の上、確認したい地番と地図をお送りください。下記より窓口照会票をダウンロードしてご利用いただくと回答の控えとしても便利です。なお回答までに時間がかかることがあります。

刈谷市地図情報システム「かりマップ(文化財・遺跡)」で、対象地が包蔵地に該当するか確認することができます。

2 文書による埋蔵文化財の有無照会

埋蔵文化財は地中に埋もれているため、その広がりや残存状況を把握しにくく、未知のものが存在する可能性もあることから、遺跡地図のみで有無を判断することが困難なことがあります。
刈谷市では、埋蔵文化財包蔵地の外縁から50mの範囲内を近接地(埋蔵文化財の所在する可能性がある場所)とし、対象地がこの範囲内にあたる場合には、市教育委員会あてに文書で有無照会していただき、事前に現地踏査・試掘調査を行うことをお勧めしています。文書は歴史博物館に提出してください。

※この手続きは、厳密には文化財保護法の規制に基づく義務的なものではありませんが、工事中の不時発見に伴う工事の停止・工期の延長といったリスクの回避や、土地評価・不動産売買等における埋蔵文化財の有無の明確化に有効です。試掘調査は小規模なもので基本的に市教育委員会が行い、照会者の費用負担はありません。短期間で回答が出ますので、ご協力をお願いします。

また、対象地が埋蔵文化財包蔵地内にある場合でも、遺跡の発見から長い年月が経ち、宅地化が進むなどして現状で埋蔵文化財が所在しているのかどうか不明となっている場合にも、試掘(確認)調査へのご協力をお願いしています。
有無照会文書の用紙は歴史博物館に用意してあります。また下記よりダウンロードすることも可能です。

3 現地踏査・試掘調査

照会文書が提出されましたら、日程調整の上、市が現地踏査または試掘調査を行います。埋蔵文化財の範囲や残存状況などが地表からの観察だけでは分からないことが多いため、通常は試掘調査を行います。試掘調査は対象地の数か所を専門職員がスコップで掘削し、遺構・遺物の有無を調べます。小型の重機を使用することもあります。

※試掘坑の大きさ・数・位置・掘削の深さは工事内容や現地の状況に応じて変わりますが、通常は対象地内の工事予定箇所に1m×1m程度の大きさで2、3か所の試掘坑を設定し、対象地が台地上の場合は洪積層の上面まで、工事の掘削深度が決まっていればその深さまで掘削して調査します。

4 回答

試掘調査等の結果、次のような回答が出されます。

  1. 埋蔵文化財は所在しません
    この場合、事業者はそのまま計画どおり工事に着手して差し支えありません。
  2. 遺跡地図上は埋蔵文化財包蔵地の範囲内ですが調査で何も確認されませんでした
    この場合、事業者は下記6の発掘届の提出が必要ですが、調査結果をふまえて、市教育委員会はおおむね下記7のb.またはc.の取扱いを愛知県へ意見進達します。
  3. 埋蔵文化財が所在します
    事業者と市教育委員会・愛知県との間で埋蔵文化財の取扱いについて具体的な協議を行います(下記5へ)。

※試掘調査で埋蔵文化財が確認され、本格的な発掘調査が必要と判断された場合、調査者や調査費用、調査期間と工事日程との調整等の協議を行う必要があり、事業計画に大きな影響を与えることも予想されますので、照会は出来る限り早い段階(計画変更の可能な時期)に行われることが望まれます。

5 協議

事業者は事業計画・工法・工程等について、市教育委員会及び愛知県と協議し、埋蔵文化財の具体的な取扱いについて話し合います。
事業地内に埋蔵文化財の存在が認められる場合には、計画変更によって現状のまま保存することが望まれます。しかし事業計画の変更が不可能で、計画区域から除外できない場合は、埋蔵文化財の状況や工事内容に応じその取扱いを決定します(下記6へ)。

6 発掘届出・通知

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合、文化財保護法に基づいて民間の事業者は工事着手60日前までに愛知県知事あてに届出を(法第93条第1項)、国や地方公共団体等は計画策定の段階でその旨を通知し(法第94条第1項)、文化財保護法上必要な指示を受けることになっています。
なお、文書は正本1部・副本1部を歴史博物館に提出して下さい(市を経由して県へ提出されますのでご注意ください)。用紙は歴史博物館に用意してあります。また下記よりダウンロードすることも可能です。

7 埋蔵文化財の取扱い指示

土木工事等のための発掘の届出・通知に対し、上記5の協議結果を踏まえ、愛知県より次のような埋蔵文化財の取扱いの指示が出されます(指示文書は市教育委員会を経由して事業者へ送付されます)。

  1. 発掘調査
    工事前に記録保存のための発掘調査を行って下さい(下記8へ)。
  2. 工事立会
    工事中(主に掘削を伴う工事)に市の専門職員が立ち会いますので、工事の日程が決まりましたら事前に歴史博物館(0566‐63‐6100)へご連絡ください。
  3. 慎重工事
    埋蔵文化財に影響を与えないよう、設計に基づき慎重に工事を実施して下さい。
  4. 現状保存
    非常に重要な埋蔵文化財であるため、事業地内で現状のまま保存してください。

※国や県・市指定史跡等、事前にその重要性の高さが判明しているものでなければ現状保存の指示が出されることはないと思われますが、できるだけ上記5の協議の中で埋蔵文化財に影響を与えないように事業計画・工事内容を修正することが望まれます。

8 発掘調査の実施

発掘調査は、(1)計画・準備(2)重機による表土除去(3)人力による掘削作業(4)図面作成や写真撮影等の記録作業(5)重機による埋め戻しといった流れで進み、調査終了後は工事に着手して差し支えありませんが、調査中に極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取扱いについて再度協議する場合があります。

発掘調査は、本来現状保存で後世に残されるべき埋蔵文化財が工事等によって壊されてしまう前に、記録保存のために行われるものです。つまり事業の実施のためにやむなくとられる措置であることから、調査費用は原則として調査を必要とさせた原因者である事業者が負担することとなっています。ただし、個人住宅の建設等、非営利目的の工事で原因者負担とすることが困難な場合は、市の文化財調査費で対応しています(国庫補助の制度等がありますが、審査や申請に時間がかかり緊急対応が難しいのが現状です。また市の予算には限りがあります)。
民間の事業に伴う発掘調査は、一般的に事業者から市教育委員会に委託して行われますが、民間の調査組織等に委託して行われることもあります(この場合、市教育委員会が監督・指導します)。
調査にかかる費用・期間は調査対象面積や掘削土量、地中の埋蔵文化財の状況等によって決まるため、工事の設計図面と上記3の試掘調査の結果等をもとに積算することになります。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

埋蔵文化財包蔵地内や近接地以外の場所においても、工事中に新たな埋蔵文化財と思われるものを発見した場合には、現状を変更することなく、すぐに歴史博物館(0566-63-6100)へ連絡してください。事業者は文化財保護法に基づき、市教育委員会を通じて愛知県へ届出・通知する必要があります(法第96条第1項・法第97条第1項)。発見の届出が提出されると、その土地は周知の埋蔵文化財包蔵地と同等の取扱いとなり、上記5の協議を行うことになります。
発見された土器などの埋蔵文化財については、遺失物法に基づき拾得物として取扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。

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このページに関するお問い合わせ

歴史博物館
〒448-0838
刈谷市逢妻町4丁目25番地1
電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108
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