市県民税[よくある質問] よくある質問
質問支払った医療費で税金が安くなると聞きましたが、どうすればよいですか。
回答
多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで、所得税及び市県民税の計算において医療費の一部が所得金額から差し引かれ、税額が少なくなる場合があります。
平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示が不要となり、新たに医療費控除の明細書の添付が必要となりました(医療費の領収書は、申告期限から5年間自宅で保管する必要があります)。
ただし、経過措置として、平成31(2019)年分の申告までは、医療費控除の明細書に代えて、領収書の提示又は添付によることもできます。
医療費控除の対象となる要件
対象者
本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族
控除対象
その年の1月1日から12月31日までに支払った医師や歯科医師による診療や治療の対価、治療や療養に必要な医薬品の購入対価など
控除金額
控除金額=1-2-3
- 対象医療費
- 保険金などで補てんされる金額(生命保険の給付金や高額療養費など)
- 10万円又は総所得金額等の5パーセントのいずれか少ない方の金額
控除限度額
200万円
添付書類
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知書の原本
- 医療費を補てんする保険金等を受け取った場合に、その補てん金額がわかるもの
医療費通知書とは、医療保険者が交付する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項が記載されているもの(後期高齢者医療広域連合から交付された書類の場合は、3を除く)及び、インターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付与されたものをいいます。
医療費通知の原本を提出する場合は、医療費控除の明細書の記入の一部を省略することができます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで、所得税及び市県民税の計算において特定の医薬品を購入した金額の一部が所得金額から差し引かれ、税額が少なくなる場合があります。
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を併せて受けることはできません。
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