不法投棄、ごみ散乱[よくある質問] よくある質問
質問私有地等に物(ごみ)が不法投棄された(放置された)場合はどうすれば良いですか?
回答
不法投棄物の処分はその土地の所有者・管理者で行っていただくことになります。
ごみの処分方法は、個人の場合、家庭から出るごみと同様の分別をし、それぞれの収集日に出す、もしくは直接クリーンセンター・不燃物埋立場までお持ち込みください(家電リサイクル対象製品は除く)。
※事業所の場合も事業所から出るごみと同様に、一般廃棄物、産業廃棄物を適正に分別し、処分してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
ごみ減量推進課
〒448-0838
刈谷市逢妻町2丁目26番地1
電話:0566-21-1705 ファクス:0566-26-0507
ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。