自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

ページID1013895  更新日 2024年4月1日

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自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する対象者の情報を自衛隊に提供しています。この情報は、自衛官等募集の案内資料の送付に使用されることになります。

情報提供の対象者

 刈谷市内に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方

 (令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日の方)

情報提供の内容

 氏名、住所、性別

情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報保護法第69条第1項では法令に基づく場合は個人情報を提供することができる旨を規定しています。加えて、国の個人情報保護委員会から自衛官等募集対象者情報の提供は自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が示されています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望しない方は、申し出ることにより、自衛隊に提供する情報から除外します。

除外申出の対象者

刈谷市内に住民登録がある日本人住民のうち、令和6年度に18歳になる方(生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日の方)

除外申出の受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月14日(金曜日)まで

申出方法

総務文書課へ電話により、又はこのページ下部のお問い合わせ専用フォームから、以下の項目をご連絡ください。(電話での受付は、祝日を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで)
 

 1 対象者本人が申し出る場合

 ・氏名
 ・住所
 ・生年月日
 ・連絡先
 

 2 代理人が申し出る場合

 ・対象者の氏名
 ・対象者の住所
 ・対象者の生年月日
 ・代理人の氏名
 ・対象者との続柄
 ・代理人の連絡先

 

お問い合わせ専用フォームを利用される場合は、以上の項目を内容欄に全て記入してください。

このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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