西三河都市計画事業刈谷野田北部土地区画整理事業 換地計画の縦覧について

ページID1021502  更新日 2025年12月9日

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 西三河都市計画事業刈谷野田北部土地区画整理事業について、土地区画整理法第86条に基づき換地計画を定めますので、同法88条第2項の規定により縦覧を実施します。

換地計画の縦覧

縦覧期間

令和7年12月12日(金曜)から令和7年12月25日(木曜)まで

※土曜、日曜も実施します。

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧場所

刈谷市役所6階 市街地整備課

※土曜、日曜の場合は休日・夜間受付(市役所1階東側)にて、縦覧に来た旨をお伝えください。

意見書の提出について

当該事業に利害関係のある方は、換地計画の内容について意見を提出することができます。

提出方法

住所、氏名、利害関係などを明記の上、刈谷市役所市街地整備課(〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地)まで直接または郵送によりご提出ください。

提出期間

令和7年12月12日(金曜)から令和7年12月25日(木曜)まで

※直接提出の場合は、午前8時30分から午後5時15分までとなります。

※郵送提出の場合は、提出期間内の消印があるものを有効とします。

このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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