区画整理の用語
用語 | よみかた | 解説 |
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該当地番 | がいとうちばん | 区画整理事業の整理前の土地で、ある特定の仮換地に対してその位置に該当する土地をいいます。 |
仮換地(換地) | かりかんち(かんち) | 区画整理事業の施行により従前地に対して新しく定められる土地を仮換地といいます。 換地処分時には換地として決定されます。 |
換地処分 | かんちしょぶん | 事業完了時に換地計画の内容を関係権利者に通知する行政処分をいいます。公告により効力が発生します。この公告が行われるとその翌日から従前の土地に存していた権利関係は換地処分後の土地に移されます。 |
減歩 | げんぶ | 個々の土地の地積が道路、公園等の公共用地や保留地を生み出すために減少することを減歩といいます。減歩は個々の土地の利用増進に応じて公平に負担していただきます。 |
事業計画 | じぎょうけいかく | 施行者が事業を施行する場合に作成する施行地区、公共施設(道路、公園等)、宅地、施行期間、資金計画等に関する計画をいいます。 |
従前地 | じゅうぜんち | 区画整理事業の整理前の土地で権利関係において整理後の土地(換地及び仮換地)に対する土地をいいます。 |
縦覧 | じゅうらん | 事業の概要や計画などのうち、法で定められた内容を一定の期間皆さんへ公開することをいいます。 |
清算金 | せいさんきん | 換地は整理前と整理後の宅地の地積、位置、形等を評価し、交付すべき地積を算出しますが、技術的な面等から必ずしも算出どおりに配置することができません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。 |
施行規程 | せこうきてい | 市が事業を行う場合、事業名、区域、費用の分担、土地区画整理審議会等に関する事項について市の条例で定めたものをいいます。 |
施行者 | せこうしゃ | 区画整理事業を行う者を施行者といいます。施行者には、組合、公共団体、個人、区画整理会社があります。 |
出来形確認測量 | できがたかくにんそくりょう | 区画整理事業の終盤に行われる区域内の土地の面積を確定するための測量をいいます。 |
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請(76条申請) | とちくかくせいりじぎょうせこうちくないけんちくこういとうきょかしんせい(76じょうしんせい) | 「ななろくしんせい」と呼ばれることもあります。 詳しくは「区画整理施行地区内の建築行為等(76条申請)」のページをご覧下さい。 |
土地区画整理審議会 | とちくかくせいりしんぎかい | 市が事業を行う場合、皆さんの土地に関する重要な事項などについて審議するための機関のことをいいます。権利者全員による選挙で選ばれた人などにより構成されます。 |
筆 | ひつ、ふで | 土地の数の単位を表します。 |
補償 | ほしょう | 仮換地が指定され、建築物やその他の工作物及び立竹木等を仮換地へ移転する必要がある場合に、その移転に係る費用を施行者(市)が調査を行い基準に沿って支払われることをいいます。 |
保留地(保留地予定地) | ほりゅうち(ほりゅうちよていち) | 減歩により新しく生み出された土地をいいます。保留地を売却したお金は、事業費の一部に充てあられます。事業期間中は保留地予定地といいます。 |
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