区画整理のしくみ
- 区画整理事業は、公共施設が未整備の一定の区域に於いて、地権者から、その権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てる事業制度です。
- これらの資金等を財源に、公共施設の施工、宅地の造成、家屋の移転補償等が行われます。地権者においては、区画整理事業後の宅地は従前に比べ小さくなりますが、道路・公園等の公共施設の整備や宅地の整理により、利用価値の高い宅地が得られます。
減歩のイメージ
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