区画整理の長所

ページID1004646  更新日 2021年2月25日

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  • 新たに必要な道路、公園、排水施設、上水道等の公共公益施設の新設と既存する公共施設の改善、土地の配置や形を整えることを、同時に行うことができます。
  • 道路拡幅等に必要な公共用地は、特定の権利者だけの協力ではなく、地区全体の協力として各権利者の受益の度合いに応じた公平な負担(減歩)で充てられます。
  • 従前の土地に応じた新しい土地(換地)が定められるので、道路の拡幅等により、特定の権利者だけが立ち退くことが無くなり、整理前と同様に同じ地区に居住ができます。
  • 公共施設の単独整備による用地買収と比較して、利用度の低い残地が生じません。

街路事業のイメージ

イラスト:街路事業前のイメージ

イラスト:街路事業後のイメージ
DさんEさんの土地が道路により分断され利用価値の低い土地ができる場合があります。

区画整理事業のイメージ

イラスト:区画整理前のイメージ

イラスト:区画整理後イメージ
街路事業で見られたような利用価値の低い土地はできません。

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市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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