個人情報の開示、訂正及び利用停止

ページID1004766  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

個人情報の開示請求

自分に関する個人情報が記録された文書等について、市の機関に対して開示請求することができます。

市の機関とは

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

開示請求できる方

市の機関が保有する個人情報が記録された文書等について、その個人情報の本人であれば、どなたでも請求することができます。
なお、未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。

請求できる個人情報が記録された文書等

市の機関の職員が作成したり、集めたりした文書、図画、写真、フィルム、録音テープなどの磁気テープ、シーディーロムなどの光学ディスクなどで、市の機関が管理しているものです。

請求は各課の窓口へ

請求したい個人情報が記録された文書等を持っている課の窓口へ行き、請求書に住所、氏名、請求する個人情報の内容を記入し、提出します。
なお、請求の受付の際、請求したい個人情報の本人であることを確認します。運転免許証、旅券などの書類を持参してください。必要となる本人確認書類は複数必要な場合がありますので、あらかじめ電話などで確認をしてください。
請求書は、各課の窓口で受け取ることができます。
どこに請求したらよいか分からない場合や制度全般についてのご相談は、総務文書課(電話:0566-62-1005)にお尋ねください。

  • 郵送でも請求できます。請求書を記入の上、必要となる本人確認書類の写しを同封し、請求したい情報を持っている課へ郵送してください。

  • 口頭又は電話による請求はできません。

開示・不開示の決定

開示するかどうかの決定は、請求の対象となる個人情報が記録された文書等の種類や量が多い場合などを除いて、請求のあった日の翌日から30日以内に行います。また、決定後、速やかに通知します。
開示日には、届いた通知書を忘れずにお持ちください。また、開示日が都合の悪いときは事前にご連絡ください。

開示の方法及び費用

開示は閲覧又は写し(コピー又はデータの複写)の交付により行います。
費用については、閲覧による場合は無料ですが、写しの交付による場合は下表のとおり写しの作成に係る費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。

公文書の写しの交付に要する費用
区分 サイズ 金額

白黒

A3サイズまで 片面1枚につき10円
カラー A4サイズまで 片面1枚につき50円
カラー B4サイズからA3サイズまで 片面1枚につき80円
シーディーロム   1枚につき100円
  • 両面刷りの文書の場合は、片面ごとの金額となります。例えば、両面カラーのA4サイズ1枚の費用は、100円となります。
  • A1サイズ、A2サイズなど、表の区分に無いものについては、A3サイズの枚数に換算して算出した金額となります。

開示できない場合もあります

個人情報が記録された文書等であっても、次の情報は開示できません。

  • 法令等の規定により開示することができないもの
  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  • 他の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの
  • 事業者の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 犯罪の予防又は捜査、警備など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 市や国などの内部又は相互間における審議、検討などに関し、率直な意見の交換や意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれがあるもの
  • 市の機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

個人情報の訂正請求、利用停止請求

訂正請求

自分に関する個人情報の内容が事実でないと思われるときは、市の機関に対して、その個人情報の訂正を請求することができます。
なお、訂正請求できる個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき開示を受けた個人情報に限られます。

利用停止請求

自分に関する個人情報が、適法に取得されたものでないとき、事務の目的の範囲を超えて保有されているとき、利用目的以外の目的のために利用され、提供されているときは、その個人情報の利用停止を請求することができます。

請求は各課の窓口へ

請求したい個人情報を持っている課の窓口へ行き、請求書に住所、氏名、訂正又は利用停止を求める内容や理由などを記入し、提出します。
なお、請求の受付の際、訂正又は利用停止を求める個人情報の本人であることを確認します。運転免許証、旅券などの書類を持参してください。必要となる本人確認書類は複数必要な場合がありますので、あらかじめ電話などで確認をしてください。
請求書は、各課の窓口で受け取ることができます。
どこに請求したらよいか分からない場合や制度全般についてのご相談は、総務文書課(電話:0566-62-1005)にお尋ねください。

訂正請求、利用停止請求に対する決定

訂正、利用停止するかどうかの決定は、基本的に請求のあった日の翌日から30日以内に行います。また、決定後、速やかに通知します。

個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定に納得がいかないとき

請求どおりに決定がされた場合を除き、その決定に対して行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、学識経験者による「刈谷市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、再度決定することになります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?