情報公開制度

ページID1004764  更新日 2026年2月24日

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情報公開制度とは

情報公開制度とは、まちの様子や市政のことについて、知りたいと思う情報を市民のみなさんの求めに応じて公開(見たり、聴いたり、写しの交付)することを市に義務づけることで、市民のみなさんに、市が持っている公文書(情報)について、市民の知る権利を公開請求権として具体的に保障する制度です。

制度を利用できる方

市民に限らず、だれでも請求できます。

市の予算書、統計資料などの情報の閲覧について

公文書公開の手続きの必要はありません。公表を目的として作成したものは、市政情報コーナー(市役所1階)などで閲覧ができます。

請求できる公文書

市の機関の職員が作成したり、集めたりした文書、図画、写真、フィルム、録音テープなどの磁気テープ、シーディーロムなどの光学ディスクなどで、市の機関が管理しているものです。ただし、次のものは請求することはできません。

  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍など販売目的で発行されるもの
  • 歴史的、文化的な資料や学術研究用の資料

市の機関とは

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会をいいます。

請求の方法

以下の方法で請求することができます。どこに請求したらよいか分からない場合や制度全般についてのご相談は、総務文書課(電話:0566-62-1005)にお尋ねください。なお、口頭又は電話による請求はできません。

(1)窓口での請求

公文書公開請求書に住所、氏名、請求する公文書の内容を記入し、請求したい公文書を持っている課の窓口で提出してください。

なお、公文書公開請求書は、各課の窓口でも受け取ることができます。

(2)郵送での請求

公文書公開請求書に住所、氏名、請求する公文書の内容を記入し、請求したい公文書を持っている課へ郵送してください。

(3)電子申請

公文書公開請求は、電子申請でも請求できます。

下記のページからあいち電子申請・届出システムにアクセスし、表示されるページの案内に従って請求してください。

建設工事の「金入り設計書」は、設計書情報提供サービスにより請求できます。

令和7年4月1日以後に入札公告を行った工事に係る金入り設計書については、あいち電子申請・届出システムによる手続きで情報提供をしています。詳しくは下記のページをご覧ください。

公開・非公開の決定

公開するかどうかの決定は、請求の対象となる公文書の種類や量が多い場合などを除いて、請求のあった日の翌日から14日以内に行います。また、決定後、速やかに通知します。
公開日には、届いた通知書を忘れずにお持ちください。また、公開日が都合の悪いときは事前にご連絡ください。

公開の方法及び費用

公開は閲覧又は写し(コピー)の交付により行います。
費用については、閲覧による場合は無料ですが、写しの交付による場合は下表のとおり写しの作成に係る費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料も必要となります。

公文書の写しの交付に要する費用
区分 サイズ 金額

白黒

A3サイズまで 片面1枚につき10円
カラー A4サイズまで

片面1枚につき50円

カラー B4サイズからA3サイズまで 片面1枚につき80円
シーディーロム   1枚につき100円
  • 両面刷りの公文書の場合は、片面ごとの金額となります。例えば、両面カラーのA4サイズ1枚の費用は、100円となります。
  • A1サイズ、A2サイズなど、表の区分に無いものについては、A3サイズの枚数に換算して算出した金額となります。

決定に納得がいかないとき

請求のあった公文書が公開できないときは、通知書にその理由を示しますが、その決定に納得がいかないときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、学識経験者による「刈谷市情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、市はその審査結果を尊重して、公開するかどうかを再度決定することになります。

公文書の公開に係る個人のプライバシー保護について

市が持っている情報は公開が原則となりますが、個人に関する情報については、原則として非公開となりますので、みだりに公にされることはありません。

公開できない情報もあります

市が持っている公文書であっても、次の情報は公開できません。

  • 個人に関する情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 公開することで、犯罪の予防や捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法人などから公にしない条件で任意で提供されたもので、その協力関係や信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  • 市の機関内部又は市と国等との間における審議、検討等に関する情報であって、公開することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報
  • 試験の問題、土地等の売買の交渉などについての情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法令または条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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