刈谷市魅力ある個店創出支援補助金
概要
魅力ある個店の増加及びにぎわいの創出により市内の商業の活性化を図るため、新たな挑戦や創意工夫を加えた取組に必要な経費の一部を補助します。
対象事業者
次のいずれにも該当する者であること。
- 市内に本店又は主たる事業所があり、市内の店舗で現に小売・サービス業を行う中小企業者
- 刈谷商工会議所による経営の支援を受けている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
- 代表者及び従業者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 市税を滞納していないこと
対象事業
店舗の魅力向上のために補助対象事業者が市内の事業所において行う次の事業とする。
- 新たな商品、サービスを提供することにより既存事業とは異なる事業に転換、参入する事業
- 既存事業における経営上の課題を解決する事業
※対象となるか不安な場合は、事業計画書作成前に刈谷市役所商工業振興課までご相談ください。
【以下の事業は対象外】
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
- 中小小売商業振興法の第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業に加盟して行う事業
- 国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けて行う事業
対象経費
補助対象経費は、補助対象事業に要する費用のうち、次のものとする。(消費税及び地方消費税相当額を除き、認定を受けた日から起算して6月以内のものに限る。)
- 店舗改装費(50万円未満のものを除く)
- 設備の処分又は備品の購入に要する費用
- 材料、消耗品等の新たな商品又はサービスの開発に必要な物品の購入に要する費用
- ECサイト(電子商取引を行うウェブサイトをいう。)の作成に要する費用
- ウェブサイト、広告等の作成に要する費用
- アドバイザーの派遣又は市場調査に要する費用
- その他市長が適当と認める費用
【以下の経費は対象外】
- 汎用性が高く、補助対象事業以外の目的で使用可能な物品等(使用の目的が補助対象事業に要するものと明確に区分できるものを除く)に係る費用
- 国、県または市の他の補助金等の交付を受けている物品等に係る費用
補助金額等
補助金額
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額
※1円未満の端数は切り捨て
※補助金の交付は、同一の補助対象事業者につき1回まで
上限額
- 店舗改装費を含む場合 50万円
- 店舗改装費を含まない場合 25万円
申請
認定申請
所定の認定申請書を補助対象事業に着手する日の14日前までに、次に掲げる書類を添えて刈谷市役所商工業振興課まで提出してください。
- 事業計画書(刈谷商工会議所の認定を受けたもの)
- 法人:登記事項証明書(認定申請書を提出する日前3月以内に発行)、
個人:直近の確定申告書の写し等の既存事業の内容が確認できる書類 - その他市長が必要と認める書類
※認定後、当該事業を廃止した場合は、事業廃止届を刈谷市役所商工業振興課まで提出してください。
- 認定申請書 (PDF 70.3KB)
- 認定申請書 (Word 28.5KB)
- 事業計画書(1)(補助対象事業計画) (Word 57.5KB)
- 事業計画書(2)(補助対象経費明細表) (Excel 15.7KB)
- 廃止届 (PDF 43.1KB)
- 廃止届 (Word 26.7KB)
交付申請
認定を受けた者は、補助対象事業の完了の日から30日以内に、所定の交付申請書を次に掲げる書類を添えて刈谷市役所商工業振興課まで提出してください。
- 補助対象事業の実施が確認できる書類等
- 補助対象経費の支払を証する書類の写し(補助対象事業に係る経費として明確に区分でき、金額が確認できるもの)
- その他市長が必要と認める書類
よくあるご質問
チラシ
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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